初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-32 平成6年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、三階建ての住宅(高さ10メートル)は、特定行政庁の許可を得なければ建てることができない。
2、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200平方メートルを超えない範囲で定めなければならない。
3、隣地斜線制限は、適用される。
4、都市計画において、外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2メートルを超えない範囲で定めなければならない。



美里「これも簡単すぎる問題だね」
建太郎「むむっ。そうなのか?」
美里「どうせ、うろ覚えでわからないんでしょ?だったら、もう一度条文を読み直してよね」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「第一種低層住居専用地域でも、三階建てが建っていることってあるよな」
美里「もちろん、第一種低層住居専用地域でも、三階建てを自由に建てられるよ。高さの制限の範囲内ならばね」

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第五十五条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2  前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。
3  前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二  学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
4  第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。

建太郎「高さ10メートルの範囲に納まっていればOKなんだな」
美里「そうだよ。2はどう」
建太郎「その通りじゃないの?」
美里「条文を確認しておくよ」

(建築物の敷地面積)
第五十三条の二  建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一  前条第五項第一号に掲げる建築物
二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2  前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
3  第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
一  第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二  第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
4  第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。

建太郎「2項にある通りだな」
美里「3はどう?」
建太郎「第一種低層住居専用地域では、隣地斜線制限は意味のない規定なんじゃなかった?」
美里「そうだよ。どうしてかわかるよね?」

(建築物の各部分の高さ) 抜粋
第五十六条  建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
二  当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの

イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) / 一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)
ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 / 二・五
ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの / 二・五
ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 / 一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道県都市計画審議会の議を経て定めるもの

建太郎「隣地斜線制限は、建築物で高さが二十メートルや三十一メートルを超える部分に適用されるものだよな。第一種低層住居専用地域では高さが、十メートル又は十二メートルに制限されているから、そもそも、この規定が適用される余地がない」
美里「そうだよ。4はどう?」
建太郎「そんな規定あったっけ?」
美里「条文を確認しておくよ」

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第五十四条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2  前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。

美里「外壁の後退距離の限度は、一・五メートル又は一メートルとされているよ。二メートルではないよ」
建太郎「うん。なるほど」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「2だな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編