初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 手付金 1-65 平成9年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが、自ら、売主として、宅地建物取引業者ではないBと建築工事完了後の分譲住宅について、売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。

1、手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合でも、営業保証金の額の範囲内にあるので、Aは、保全措置を講じる必要はない。
2、手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合には、Aは、手付金の受領後、速やかに保全措置を講じなければならない。
3、手付金の額が売買代金の20%を超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領できる。
4、手付金の額が分譲住宅の本体価格の10%を超えていても、売買代金の額の10%以下である場合は、Aは、保全措置を講じる必要はない。



愛「これも条文を知っているかどうかだけの問題だぞ」
建太郎「おう」


建太郎「答えは、4だな」
愛「1はどうだ?」
建太郎「まず、この問題は、工事完了後の建物の売買ということで、次の条文が適用される」

(手付金等の保全)(抜粋)
第四十一条の二 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

建太郎「代金の額の十分の一を超えているなら、当然、保全措置を講じなければならないよな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「条文にある通り、手付金等を受領した後でなければ、手付金は受領できない」
愛「3はどうだ?」
建太郎「手付金の保全措置を講じるかどうかに関係なく、売買代金の20%を超える手付金を受領することはできないとされている」

(手附の額の制限等)
第三十九条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

愛「4はどうだ?」
建太郎「手付金の額の判断基準になるのは、本体価格ではなく、売買代金の額だよな。だから、売買代金の額の10%以下ならば、手付金の保全措置を講じなくてもよい」








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