初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 担保物件 1-41 平成17年

上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払い渡しまたは、引き渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。

1、不動産の売買により生じた債権を有する者は、先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
2、抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合は賃料に物上代位することができる。
3、抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
4、不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。


建太郎「なんだこの問題?簡単そうに見えて、ややこしいじゃないか」
胡桃「そうかしら?簡単すぎる問題よ」
建太郎「条文を覚えているかどうかを問う問題だからか?」
胡桃「違うわ。物上代位について問う出題。その時点で、何が問われるか、瞬間的に思い浮かべられるはずよ」

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資格試験では、100点満点を取る必要はない

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資格試験では、100点満点を取る必要はありません。7割、8割得点できれば合格することができます。

そのために、大切なことは、100点満点を取ろうとして、完璧にこなそうとすることではなくて、基本的な問題で得点を重ねてミスをしないということです。

難しい問題というのは、解ける人はあまりいませんので、合否に影響することはほとんどありません。

むしろ、怖いのは、難しい問題を解こうとして時間をとられてしまい、その結果、他の簡単な問題にかける時間を確保できなくて、得点を伸ばせなくなってしまうことです。

こういう致命的なミスを犯すことで、せっかく合格できるだけの実力があるのに、合格を逃してしまうということになってしまう人がたくさんいます。

本試験では、「問題のレベルを見極めること」が非常に大切です。

難しいと感じたら、時間をかけないで捨ててしまい、簡単な問題をミスなく解くことを優先しましょう。

合格のための基本的なテクニックの一つです。

宅建士試験過去問 権利関係 留置権 1-40 平成9年

建物の賃貸借契約における賃借人Aに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1、Aが、建物貸借中に、建物の修繕のために必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき、当該建物の返還を拒否することができる。
2、Aの債務不履行により、建物の賃貸借契約が解除された後に、Aが建物の修繕のために必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで留置権に基づき、当該建物の返還を拒否できる。
3、Aは、留置権に基づき、建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。
4、Aは、留置権に基づき、建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のために必要費を支出した時、その必要費のためにも留置権を行使できる。


建太郎「ちょっと待て。この問題宅建レベルなのか?」
胡桃「もちろんよ。条文そのままではなくて、判例からの出題だけど、留置権がどういう制度か理解できていれば、正答を見つけることは容易いわ。まず、留置権を考える前に、賃借人による費用の償還請求ができるかどうかの確認ね」

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自分の部屋で勉強しない方がいいかも?

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勉強する部屋としてどの部屋を選んでいますか?

一般的には、「自分の部屋」で勉強するという人が多いのではないでしょうか。

しかし、自分の部屋で勉強するというのは、あまり好ましいことではありません。

というのは、自分の部屋の中には、勉強の妨げになるようなものがたくさんあるからです。

たとえば、マンガ本、CD、ゲームだとか……

もちろん、自分の部屋にそうしたものがないという家ならば問題ありませんが、マンガ本、CD、ゲームなどがあるのであれば、その部屋で勉強することは望ましくありません。

受験勉強専用の部屋を作るか、よその部屋に移動して勉強するようにしたほうがいいです。

たとえば、台所とか仏間であれば、遊ぶものもなくて、勉強に集中できると思います。

誘惑されるようなものが周りにないような部屋を受験勉強のために利用することをおすすめします。

宅建士試験過去問 権利関係 質権 1-39 平成14年

Aは、Bから、建物を賃借し、Bに3000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Cは、Bの承諾が、書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定をB以外の第三者に対しても対抗することができる。
2、CのAに対する利息請求権は、常に満期となった最後の二年分についてのみ、この質権の被担保債権となる。
3、CのAに対する債権の弁済期前にこの敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、CはBに対して当該敷金を供託するように請求できる。
4、CのAに対する債権の弁済期が到来した場合、CはBに対して、Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に、この敷金返還請求権の弁済期の前に当該敷金を直ちにCに交付するように請求できる。


建太郎「なんだこの問題……。難しくないか。質権と敷金について総合的に問う問題か?」
胡桃「そんなに難しくないわ。債権質の問題よ。質権って、何に対して設定することができるか覚えているかしら?」
建太郎「典型的なのは、動産だけども、不動産にも設定できるんだよな。それから、債権に対しても設定出来たんだっけ?」
胡桃「そうよ。宅建試験で質権のことが問われるとしたら、債権質が一番可能性が高いわ」
建太郎「えっ?不動産質権じゃなくて?」
胡桃「不動産質権は、一般的に利用されていないでしょう。あるとしたら、抵当権との違いを比較させる問題ね」

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苦手な暗記事項は試験直前に覚えよう

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暗記事項は、普段から繰り返し勉強して、完璧に記憶に定着させてしまうのが理想です。

しかし、誰だって、苦手とする分野というのが一つや二つはあります。

そんなときはどうしたらいいのか?

諦める?

いえ、諦めません。

一番苦手とする事項については、最後に暗記するようにします。

たとえば、暗記しなければならない箇所に付箋をしておいて、試験の前日に頭に叩き込んだり、苦手とする分野だけをまとめたノートなどを作って、直前に暗記するようにするなど工夫するとよいでしょう。

一夜漬けは、好ましいことではありませんが、苦手な分野については、一夜漬けという手段もやむ得ないでしょう。

そのためには、一夜漬けで暗記すべき事項を整理しておくが大切です。

宅建士試験過去問 権利関係 相隣関係 1-38 平成11年

土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。ただし、民法の規定と異なる慣習については、考慮しないものとする。

1、土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、または修繕する場合でも、隣人自身の承諾を得た時を除き、隣地に立ち入ることはできない。
2、土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で界標(境界を表示するもの)を設置することができるが、その設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担しなければならない。
3、隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者に切り取るように請求することはできるが、自分で切り取ることはできない。
4、他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1メートル未満の距離に設ける場合は、目隠しをつけなければならない。



胡桃「これも簡単だわね。知っているか知らないかの問題だわ」
建太郎「だな」
胡桃「合格者なら、確実に得点する問題だから、この問題で失点したら、合格は遠のくわよ。まず、相隣関係はどういう趣旨の規定かということの確認からよ」

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