初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

遺言書が無視されることもある / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と言うと、自分が死ぬまでは、その内容はもちろんのこと、遺言書があることすら、隠しておくべきだ。と考える方もいるかもしれません。

家族に自分の死後のことを生前に話しておくならば、わざわざ、遺言書と言う形式で残す必要はない。

自分が死んだ後に、見つけて読んもらうからこそ、意味があるものなのだ。

確かに、そういう考えもあるでしょう。

遺言書と言うよりも、残された家族への手紙という意味での遺言書であれば、死後に発見させるようにしておくのもよいかもしれません。

しかし、遺産分割のための法的な意味での遺言書は、生前に、その存在はもちろんのこと、内容も相続人にある程度は知れ渡っていた方が望ましいのです。

遺言書は、遺言者が生前に語っていたことを再確認するための文書である。と考えるといいでしょう。



仮に、法的な遺言書が、死ぬ間際になってもその存在が明らかにされずに、死んでから、身の回りの物を整理しているときに、出てきたとしましょう。

最初に発見した人が、遺言書に従うと、自分の取り分が法定相続分よりも少なくなる。あるいは、遺産を受け継げないという旨が書かれていたとすればどうでしょう。

遺言者と相当の信頼関係があり、よほど道徳心の強い人でなければ、自分が不利益を受けるような遺言書が見つかったことを他の相続人に知らせることはないと思います。

隠してしまうか、捨ててしまうのが常ではないでしょうか。

もちろん、そのような行為を行った場合は、相続する権利を失うと民法で規定されていますが、そもそも、存在するのかどうかが分からなければ、ペナルティの課しようがないのです。



遺言書を発見した時、すでに遺産分割を終えてしまっていたすればどうでしょうか。

しかも、遺言書に従って、遺産を分けると、すでに分割してしまった遺産を特定の相続人から引き上げなければならなかったり、あるいは、発見した人の相続分が失われてしまう。というようなものであれば、やはり、その遺言書の存在は無視されてしまう可能性が高いのです。

だから、法的な遺言書は、生前にその存在を、すべての相続人にはっきりと示しておくというのが望ましいです。



自筆証書遺言の場合のみならず、公正証書遺言の場合でも同じです。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるので、偽造や紛失の心配はないといわれています。

しかし、公証人役場では、遺言者が死亡した後のフォローはしてくれません。公正証書遺言を作成するだけで、後は放っておかれるのです。

市役所から、公証人役場に、死亡の通知が行くわけでもないですし、公証人が定期的に、遺言者の生存確認をしてくれるわけでもありません。まさに作りっぱなしなのです。

だから、すべての相続人に遺言書の存在を明らかにしておくということが大切なのです。

それでもなお不安ならば、信頼できる第三者に、遺言執行者になってもらうなどして、遺言の内容が確実に実行されるように手配しておくとよいでしょう。



※参考条文 民法

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)
第千五条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

(遺言執行者の指定)
第千六条  遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

(遺言執行者の任務の開始)
第千七条  遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

(遺言執行者に対する就職の催告)
第千八条  相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

(遺言執行者の欠格事由)
第千九条  未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

(遺言執行者の選任)
第千十条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(相続財産の目録の作成)
第千十一条  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2  第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条  前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

(遺言執行者の地位)
第千十五条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。




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宅建士試験過去問 権利関係 債権者代位権 2-22 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、債務者が既に自ら権利を行使している時でも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく、債権者代位権を行使することができる場合がある。
2、未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続きを行うことができる場合がある。
3、建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対して、当該建物を直接、自己に明渡すよう請求できる場合がある。
4、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明渡すよう請求できる場合がある。



胡桃「これは簡単だわね?」
建太郎「宅建のテキストに載っている判例そのままの出題だよな」
胡桃「とりあえず、債権者代位権の基本から、見ていくわよ」

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遺言書が却ってトラブルを招いてしまう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書を作ったのに、その遺言書が却ってトラブルを招いてしまうということがあります。

自筆証書遺言と言う形式の遺言書の場合は、よりトラブルになりやすいものです。

よくある例をまとめておきます。



1、パソコンやワープロで作成している。

きれいな字が書けないからということで、パソコンやワープロで遺言書を作成する方もいます。

今時、どんな文書もパソコンで作るのが当たり前ですから、遺言書もパソコンでいいだろうと考える方もいるかもしれません。

しかし、民法では、自筆証書遺言は、全文を手書きで書かなければ、無効とされているのです。

間違いなく本人の意志であることを確認するためです。

古臭い考え方かもしれませんが、パソコンならば、偽造も容易なので仕方がありません。

また、本文はパソコンで作成して、署名と作成日付を自筆で書けばいいのではないかと考える方もいるかもしれません。

契約書などではそれでも有効ですが、遺言書の場合は、やはり、無効です。



2、作成した日付、署名、印がない。

自筆証書遺言では、本文の他、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 とされています。

日付、署名、印の三つのいずれか一つでも欠いていたら自筆証書遺言としては無効になってしまうのです。

日付を書いても、年がなくて、「月日だけ」だと、いつ作成したのかが分からないので、無効ですし、「吉日」とぼかしていたらやはり、はっきりとした作成日付が分からないので無効になってしまいます。

「大晦日」「元旦」というように月日を特定できる場合は大丈夫ですが、できれば、数字で書く方が望ましいです。



3、訂正方法を間違えている。

自筆証書遺言を作成したけど、文字を間違えたので修正液を遣って消し、上書きした。

このような場合は、他の要件が満たされていたとしても、遺言書は無効となってしまいます。

遺言書の文言を変えるときは、元の文字が読めるように斜線を二本引く程度にとどめる必要があります。

その上で、印を押して、「何文字訂正」「何文字削除、何文字追加」というふうに、訂正した過程が分かるように明記する必要があります。

また、遺言書はボールペンでなくても、鉛筆で書くことも可能です。ただ、消しゴムで消した跡がある場合は、無効と判断されやすいと考えてください。



4、病院で遺言書を作成した

遺言書を作成する場所は、何処でも構いません。自分の家で書こうが、他の人の家、遺言書に関するセミナー会場で書いても構いません。

もちろん、病院のベッドで書いてもかまわないわけです。

また、遺言書を作成する時期も、十五歳を過ぎていれば、生きている限り、いつでも構いません。

命が燃え尽きる間際までボールペンを動かして、遺言書を認めて、年月日と署名を書き、印を押したところで絶命してしまったとしても、形式が整っていれば有効な遺言書となります。

ただ、死の間際に作成された遺言書は、その人が正常な判断能力の元、遺言書を作成したのかどうか、疑わしいと判断されてしまうこともあります。

遺言書の内容を巡ってトラブルになり、遺言書に不満を持つ人がいる場合は、なおさらです。



5、文書以外の形での遺言

現状、民法で認められている遺言方法は、遺言書と言う文書の形式だけです。

文書以外の形。例えば、録音だとかビデオカメラという形式での遺言は認められていません。

これも、偽造が容易であるためです。

では、障害や病気のために目が見えなかったり、手が動かない場合はどうしたらいいのか?

そのような場合は、公正証書遺言という形式で作成することができます。

第三者である公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させることで作成する遺言書です。

口述もできないという場合でも、通訳人を介することで公正証書遺言を作成できます。



※参考条文 民法

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(公正証書遺言)
第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。



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宅建士試験過去問 権利関係 債務不履行 2-21 平成22年

両当事者が損害の賠償につき、特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、債権者は債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、損害賠償請求できる。
2、債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
3、債務者の責めの帰すべき債務の履行不能によって生じる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求しうる時から、その進行を開始する。
4、債務の不履行に関して、債権者に過失があった時でも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるにあたり、債権者の過失を考慮することはできない。



建太郎「むむっ……。単純な問題のようで、意外に難しい問題だよな」
胡桃「そうかしら?条文と基本的な判例の知識を問う問題にすぎないわよ。まず、1から見ていくわ」

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遺言書はただの紙切れ / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書がない場合は、遺産の分配は相続人同士の協議によって決めることになります。これを遺産分割協議と言います。

相続人となるのは、一般的には、配偶者と子供でしょう。

私の家族は、毎年、盆やお正月にはみんな集まり、わいわいがやがやと過ごすし、仲がよい。

遺言書など書き残さなくても、遺産の分割でもめることはないだろう。

と考える方が大半だと思います。

しかし、子供のころは仲の良い兄弟であっても、独立して生活するようになると、考え方も変わってくるものですし、疎遠になってゆくものです。

盆やお正月に集まる時でも、内心ではわだかまりがあっても愛想笑いを浮かべて我慢しているということもあるかもしれません。

普段から蓄積した不満が一気に爆発しやすいのが相続の時なのです。



財を成した方は、子供たちにたくさん財産を残せるのだから、わざわざ揉めることはないだろう。と考えるかもしれません。

しかし、財産が多ければ多いほど、人は欲張るものです。それに、財産が多い場合は、遺産を分けるのも大変です。

不動産がほしいという人もいれば現金がほしいという人もいるかもしれません。

希望通りにならなければ、話し合いがまとまらずに、トラブルに発展してしまうのです。



一方、財産がない場合は、トラブルになりようがないと考えるかもしれません。

例えば、持ち家くらいしか、財産がないという場合、それを複数の相続人同士で分けるとしたら売却するしかないわけです。

が、持ち家には当然住んでいる人がいます。

子供の一人が住んでいることもあるでしょうし、残された配偶者が住み続けなければならないこともあるでしょう。

その人たちを追い出して売ろうという話になっては、大変なことになります。



そんな時に役立つのが遺言書。

遺言書を残しておけば、子供たちも、親の意思に背いてまで争おうとはしないものだろう。と思うかもしれませんが、遺言書があったって、仲が悪い兄弟同士であれば、争いは起きます。

「この遺言書は無効だ」

という様なトラブルになってしまい、遺言書を残したが為に、却って、関係を複雑にしてしまうこともありうるわけです。



遺産をめぐる争いを完全に防ぐ術はありません。

遺言書は完璧ではありません。ただの紙切れです。あくまでも補助的な手段に過ぎません。

普段から家族同士の意思疎通を円滑にしておくこと。

それがトラブルを防ぐための一番の方法です。



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宅建士試験過去問 権利関係 債務不履行 2-20 平成24年

債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、AがBとの契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による損害賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による損害賠償責任を負うことはない。
2、AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことにより、AがBに対して請求することができる遅延損害金は、年五分の利率により算出する。
3、AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
4、AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは、当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払い義務を負わない。



建太郎「むむっ。これはまた、新しい判例が出題されているのか?」
胡桃「かなり新しい判例もあるわね。でも、基本を理解していれば難しくないわ。まずは、1から見ていくわよ」

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相続、遺贈、死因贈与の違いとは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続、遺贈、死因贈与

どれも同じ意味のように思うかもしれませんが、厳密には違います。以下、その違いをまとめておきます。

相続とは……

被相続人の死亡により、被相続人の資産と負債が法定相続人に対して法律で定められた割合により包括的に承継されることを意味します。

遺言書などに基づかない法定相続や相続人間の遺産分割協議により各相続人の承継持ち分を決める場合のことです。

相続と言う場合は、資産と負債を承継するのは法定相続人に限られます。



遺贈とは……

被相続人の遺言に基づいて、被相続人の資産と負債が行われる場合に遺贈と言います。

遺贈を受ける者は、法定相続人とは限りません。法定相続人以外の者でも遺贈を受けることがあります。

遺贈にはいくつか種類があります。

包括遺贈……遺産の全部または一部を一定の割合で示して遺贈することです。

例えば、「遺産の三分の一を誰々に遺贈する」というような場合です。

特定遺贈……ある特定の財産を対象として遺贈することです。

例えば、「実家の土地と建物を遺贈する」というような場合です。

負担付遺贈……遺贈する見返りとして、遺産を受け取る者(受遺者)に対して、一定の義務を課するものです。

例えば、「遺産の三分の一を遺贈するので、ペットの面倒を見てくれ」と言うような場合です。

もしも、受遺者がその義務を履行しない場合は、相続人が、受遺者に対して履行の催促をしそれでも履行しない場合は、家庭裁判所に対して遺言の取り消しを請求することができます。

なお、受遺者の義務は、「遺贈の目的物の対価の限度」で果たせばよい。とされています。

例えば、「十万円を遺贈するから、ペットの面倒を見てくれ」という遺言だったとしましょう。

その場合、十万円の遺贈を受けた人は、十万円の限度でペットの面倒を見ればよいということです。エサ代や病院代などで費用が掛かり、十万円を超えてしまった場合は、もはや、面倒を見なくてもよいということになるわけです。

死因贈与とは……

贈与者が死亡することにより受贈者に財産が承継されるという点で遺贈と同じです。

死因贈与と遺贈の違いは……

遺贈は、遺言者が一方的に遺言書によって、財産の分配を行うものです。ですから、生前に受遺者に対して、あなたに遺贈しますからねと、伝えておく必要はありません。

受遺者にとっては、寝耳に水となるわけですが、遺贈を辞退することも可能です。

一方、死因贈与は、死亡を原因とする贈与契約です。

すなわち、贈与する者が受贈者に対して死後に財産を贈与する旨を告げて、受贈者の了解を得ておかなければなりません。遺言書ではなくて、贈与契約書というものを作成しておくことになります。



※参考条文 民法

(負担付贈与)
第五百五十三条  負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

死因贈与
第五百五十四条  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(遺贈の放棄)
第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第九百八十七条  遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?