初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

遺産を慈善事業に寄付するには? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分の死後は、自分の遺産を慈善事業のために使ってほしいと考える方もいると思います。

遺産を慈善事業のために活用する方法は二つあります。

一つは、既に存在する慈善事業団体に寄付することです。

遺言によって、何処何処に遺贈すると記載するだけで足りるため、最も手っ取り早い方法と言えます。そのために必要な費用は、自分の死後、自分の代わりに財産を管理する遺言執行者への報酬だけで足ります。

ただ、自分の意図するような活動をしている慈善事業団体が存在しなくて、寄付する先が見つからず困っているという方もいるかもしれません。

そんな時は、二つ目の方法として、自ら公益法人、財団法人、NPO法人等を設立することもできます。

自分の意図したとおりに遺産を活用することができますが、慈善団体を運営するためには、資金が必要です。運営資金のために遺産が消えてしまって本末転倒の結果になってしまうこともあり得ます。資金に余裕がある方だけが取りうる手段と言えるでしょう。

慈善団体に寄付する際には、二つのことに留意する必要があります。

一つは遺留分です。
遺産はすべて慈善事業のために寄付し、相続人には一切渡したくないと考えている方もいるかもしれませんが、推定相続人は、遺言書などで指定がなくても遺産のうち一定の額は必ず受け取れることになっています。

寄付した後でも、相続人は遺留分に相当する額を返すように慈善団体に求めることができますし、そうなった場合、慈善団体は拒否することができません。

せっかく寄付した遺産も訴訟の費用や弁護士費用に消えてしまうということもあり得ます。

ですから、遺贈する際には、遺留分相当額は相続人に相続させるという配慮が必要です。

もう一つは、慈善団体の受け入れ体制の確認です。

当然ですが、慈善団体のすべてが遺産を受け入れているわけではありません。遺贈の場合は、遺贈を受ける側が拒否――遺産の受け取りを辞退することもできます。

寄付を受け付けていないのに、いきなり寄付すると遺言されても団体の運営者が困惑してしまうこともあるでしょう。

また、寄付を受け付けていても、現金や預貯金のみで、不動産や宝石類などの物による寄付は受け付けていないところもあります。

ですから、生前に、慈善団体の担当者と連絡を取り合って、遺産を受け取ってくれるかどうか確認しておくことが大切です。


●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 1-1 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

天草美里「建太郎!今日から、法令上の制限の過去問に入るからね。胡桃先生に建太郎の面倒を見てやってと頼まれたから、仕方ないから、小説の中から出てきてあげたわよ」
宅本建太郎「なんで、美里が来るんだ?」
美里「なんでって、法令上の制限は、胡桃先生よりも私の方が詳しいからに決まっているじゃん。だって私は、建築小町だもん」
建太郎「そうだったな。宅本・オーガナイゼーションの取引先である安土建設の現場監督なんだよな。ビルの建設現場で美里と出会ったときは、職場体験に来ている中学生の女の子と見間違えたんだよな。ツインテールの髪型だし、小っちゃくて、作業着がぶかぶかだし……」
美里「んっ?なんか言った?」
建太郎「美里は可愛いねと言ったんだ」
美里「ふーん。だったら、頭を撫でさせてあげないこともないんだからね」
建太郎「なでなで」
美里「ストップ!私の頭を撫でるのは、法令上の制限の過去問を全問正解してからだよ!」



国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、監視区域内において、一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合は、契約締結後、二週間以内に届出をしなければならない。
2、市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じる恐れがあると認められる区域を期間を定めて、注視区域として指定することができる。
3、監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4、注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届け出が必要である。



建太郎「うわっ……。細かく問われるんだな。条文を暗記していないと解けないじゃん」
美里「そうだよ。法令上の制限は、理解することはもちろん大切だけど、最終的には、条文を暗記していない解けないよ。しっかり暗記してよね」

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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記法 2-60 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、所有権の登記名義人が、表示の登記に関する登記の申請人になることができる場合において、当該登記名義人について、相続その他の一般承継があった時は、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
2、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
3、敷地権付き区分建物の表題部所有者から、所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
4、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、当該第三者の承諾がある時に限り、申請することができる。



胡桃「これも不動産登記法の条文を読んでいるかどうかだけの問題だわ」
建太郎「そうだな。しかし、ちょっと細かくないか?」
胡桃「条文を一通り読んでいれば、そんなに難しくないわ。不動産登記法の条文くらい、全部目を通しておくべきよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記法 2-59 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができない。
2、権利の変更の登記又は更正の登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
3、受益者又は委託者は、受託者に代わって、信託の登記を申請することができる。
4、仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。



胡桃「これもクイズみたいな問題だわ。一瞬で答えが分からなければダメよ」
建太郎「胡桃の事務所で鍛えられたから、不動産登記法はばっちりさ」

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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記法 2-58 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に所有権の保存登記を申請しなければならない。
2、登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
3、建物が滅失した時は、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
4、区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者もすることができる。



胡桃「これは、クイズみたいに簡単な問題よね」
建太郎「へえ。このレベルの問題が最近出題されているなんて驚きだな」
胡桃「そうでしょ。不動産登記法は、こういう簡単な問題が出題されるから確実に得点したいわね」

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ペットの世話を頼みたい場合は負担付遺贈も利用できるが…… / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

犬や猫などのペットは人間の言葉を話すことはできませんが、飼い主にとっては、大切な家族の一員です。
人間の遺族と同等にペットにも何からの遺産を残したいと考えるのはごく自然なことです。
しかし、犬や猫などのペットは、法律上は物として扱われます。箪笥や食器棚と同じ扱いになるわけです。
ペットに遺産を残すことはできませんし、世話する人が必要になります。もしも、世話をする人がいなければ、保健所などで殺処分されてしまうことになります。

誰かにペットの世話をお願いしたい場合は、遺言によって、ペットの世話を頼むこともできます。
ただ、子供に対してペットを世話せよという趣旨の遺言を書いても法的な拘束力はありません。
ペットの世話を怠って、保健所に送ったとしても、遺言執行者から損害を求められるとか、飼い主の変更を求められることもないわけです。

この点は、ペットだからというわけではなく、人間が対象でも同様です。
母親をお前の家に引き取って面倒を見ろと言う遺言を子供の一人に書き残したとしても、その子供は必ずその通りにしなければならないというわけではありません。他の兄弟に引き取らせたり、そのまま一人暮らしをさせておいても構わないわけです。

このようにペットや誰かの世話をするように求める遺言は、それ単体では法的な拘束力はありませんが、『負担付遺贈』と言う形式にすることで法的な拘束力を持たせることもできます。

簡単に言えば、遺産を遺贈する見返りとして、ペットや誰かの世話をせよと命じる方法です。

ただし、負担付遺贈を受けた者は無限にペットの世話を続けなければならないというわけではありません。遺贈された遺産の額を越えて世話を続ける必要はないのです。

ペットを飼えば、餌代や病院の費用などが掛かります。そうした出費がかさんで遺贈を受けた遺産の額を買い果たしてしまったというのであれば、その時点で、ペットの世話を放棄しても構わないということになります。

また、遺言書で負担付遺贈を受けるように求められた者は、その権利義務を自動的に受けるというわけではなく、負担付遺贈の放棄――負担付遺贈を受けることを辞退することも可能です。

だから、遺言書に記載すれば、必ず、望みどおりになるというわけではないのです。

誰かにペットの世話を頼む場合は、遺言書に記載するだけでは十分ではありません。世話を頼みたい人から事前に了解を得ておくことが大切です。

そして、負担は遺贈する財産の範囲内に限定されるという点にも留意する必要があります。遺贈財産が少ない場合は、実質的にペットを押し付ける形になってしまうわけですから、本当にペットを可愛がってくれる方にお願いする必要があります。

また、遺贈を受けた人が、ちゃんと世話をしているかどうか監督する人を決めておくことが望ましいとされています。具体的には、遺言執行者を決めて、監督してもらうのです。尤も、遺言執行者もただで監督役を引き受けるわけではなく、ある程度の報酬が必要になります。

そんな報酬を支払う余裕があるなら、その分を遺贈に回した方がいいですし、そもそも、遺言執行者の監督がなければ、ペットを世話しないような人にはお願いすべきではないとも言えます。

負担付遺贈の遺言書の文例

遺言書

遺言者甲野太郎は次の通り遺言する。

1、遺言者は、乙山花子(住所、生年月日)に遺言者の銀行預金(銀行名、口座番号等)を下記の負担付で遺贈する。

受遺者乙山花子は、遺言者の愛犬ハチ公(柴犬一歳)を飼育し愛情を持って世話をすること。ハチ公の死後はペット霊園(住所)に手厚く葬ること。

2、遺言執行者として、行政書士秋山小兵衛(住所、生年月日)を指定する。



民法条文

(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

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宅建士試験過去問 権利関係 対抗問題 2-57 平成19年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とは、いわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

1、不動産売買契約に基づく、所有権移転登記が為された後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして、適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に、当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に対抗できない。
2、不動産売買契約に基づく、所有権移転登記が為された後で、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
3、甲不動産につき、兄と弟が各自二分の一の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく、単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗することができない。
4、取得時効の完成により、乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨の登記をしなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。



胡桃「これもすべて、不動産の物権変動に関する基本的な判例の知識を問う問題だわ」
建太郎「うん。俺でも正解がどれかすぐにわかったよ」
胡桃「この手の問題は、ちゃんと勉強している人ならば、誰でも確実に解けるから、ミスしたら痛いわよ」

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