初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-30 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、二階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造りの建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
2、五階建てで延べ面積が1000平方メートルの共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3、特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
4、便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。



建太郎「うわっ……。よくわからない選択肢が出ているんだけど」
美里「そう?でも、答えは簡単だよ。合格者なら、確実に得点できるはずだよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-29 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の三分の一を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないこととする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。
2、容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。
3、高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。
4、商業地域内でかつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率の制限は適用されない。



美里「これも簡単だよね」
建太郎「ああ。容積率と出たから、計算問題が出されるかと思ったけど、条文問題でほっとしたよ」
美里「当然だけど、計算問題が出ても対応できなきゃだめだよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-28 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

1、防火地域内において、延べ面積が50平方メートルの平屋建ての付属建物で外壁及び軒裏が防火構造のものは必ず耐火建築物としなければならない。
2、準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼の恐れのある部分は防火構造としなければならない。
3、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4、防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15メートルを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。



美里「耐火建築物又は準耐火建築物に関する出題だね」
建太郎「うーん。どれも間違いのように見えるけど……」
美里「だとしたら勉強不足だよ。簡単すぎる問題だもん」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-27 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

防火地域において、地階を除く階数が5(高さ25メートル)、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造りの建造物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

1、当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって、有効に区画しなければならない。
2、当該建築物について、確認する場合は、建築主事は、建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長へ通知しなければならない。
3、当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
4、当該建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができる。



建太郎「むむっ。これは、細かい数字を暗記していなければ、答えが分からない類の問題だな」
美里「そうだけど、どれも基本的な選択肢だよ。合格する人ならが確実に得点するよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-26 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、準防火地域内においては、延べ面積が1200平方メートルの建築物は、耐火建築物としなければならない。
2、木造三階建て、延べ面積500平方メートル、高さ15メートルの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3、特定行政庁は、仮設店舗について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、一年以内の期間を定めて、その建築を許可することができる。
4、居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について、一定の技術基準に適合するものとしなければならない。



建太郎「むむっ……。いろいろな分野から寄せ集めた問題だな」
美里「そうだよ。条文をしっかり、読み込んでいれば解ける問題だよ」
建太郎「やっぱり、条文を正確に覚えろってことだな。あいまいな知識では太刀打ちできない」


美里「まず、1は?」
建太郎「防火地域、準防火地域の建築制限だな。確か……」

(防火地域内の建築物)
第六十一条  防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一  延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二  卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三  高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四  高さ二メートル以下の門又は塀

(準防火地域内の建築物)
第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
2  準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

建太郎「条文にある通り、準防火地域は、『地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物』は耐火建築物としなければならないとされている。1500平方メートルだな」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「建築確認が必要な場合だな。条文は……」

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 抜粋

第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

建太郎「木造の大規模建築物の場合は、大規模の修繕も建築確認が必要とされている。木造の大規模建築物というのは、『木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの』だから、選択肢の建築物も当てはまるな」
美里「そうだよね。3はどう?」
建太郎「ちょっとまて。こんな規定あったっけ?」
美里「あるよ。第八十五条だよ」

(仮設建築物に対する制限の緩和)
第八十五条  非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
一  国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二  被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの
2  災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。
3  前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。
4  特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。
5  特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定並びに第三章の規定は、適用しない。

美里「選択肢に出ているのは5項だよ」
建太郎「ふーむ。条文そのままの出題だったんだな」
美里「4はどう?」
建太郎「シックハウス対策だよな。その通りなんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
第二十八条の二  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一  建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
二  石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
三  居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

美里「この規定は建築基準法に定められているものだよ。石綿等以外の物質については、施行令に定められているよ」

建築基準法施行令
(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
第二十条の六  建築材料についてのクロルピリホスに関する法第二十八条の二第三号 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一  建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
二  クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。

(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の七  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一  居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条及び第百八条の三第一項第一号において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
二  居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
(以下略)

建太郎「むむっ……。もしかして、毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下なんていう数字を覚えなければならないのか?」
美里「そんなことは、建築士試験を受けるのでなければ、覚える必要はないよ。この選択肢で問うているのは、『住宅等の特定の用途に供する場合に限って、』なのかどうかだよ」
建太郎「そんな限定規定はないよな。第二十八条の二第三号には、『居室を有する建築物にあつては、』とあるだけだ」
美里「そう。それが分かれば、この選択肢が誤りだってわかるでしょ」
建太郎「なんだ。それだけの話かよ」
美里「そうだよ。宅建士試験なんだから、建築基準法については、それほど深く突っ込むわけじゃないんだよ。というわけで答えは?」
建太郎「3なんだな」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

 通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
 でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編

中小企業の事業承継対策は、事業を継いだ瞬間から考えよう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小企業の事業承継対策は、事業を継いだ瞬間から考えよう

中小企業の事業承継において大切なことは、後継者に事業に必要な資産を余すことなく承継させるということです。

そのためには、

1、元気なうちに、後継者を決め、経験を積ませる。
2、事業に必要な資産を整理する。
3、それらの資産が、後継者に受け継がれるように、遺言書を作成しておく。

ことが大切です。

まず、後継者を誰にするのかは、早い段階で決定しておかなければなりません。

自分の子供を後継者にするのか。

子供は受け継ぎたくないと言っているなら、他に承継させられる人がいるかどうか。を検討しましょう。

自分の子供の一人を後継者にすると決めたら、早い段階で、その旨を宣言して、家族はもちろんの事、取引先にも知らせるべきです。

そして、あなたが元気なうちに、後継者に仕事の多くを譲るのが望ましいでしょう。



一番肝心なのは、『経験を積ませる』ことだからです。

建設業のように、営業許認可が必要な事業の場合は、後継者が、スムーズに事業を受け継げるように、経験を積ませなければなりません。

取得済みの建設業許可を維持するためには、経営業務の管理責任者としての経験がある者が必要ですし、資格を有する専任技術者が必要になります。

専任技術者に関しては、後継者に勉強させて、建築士施工管理技士の資格等を取らせるだけでよいのですが、経営業務の管理責任者としての経験は、実際に、経営者としての経験を積まなければなりません。

例えば、専務取締役として、五年以上の経験を積むことが求められるわけです。

もしも、後継者に、経営業務の管理責任者としての経験を積ませないまま、あなたが亡くなってしまうようなことになれば、後継者の代になった時、経営業務の管理責任者としての経験がないために、建設業許可を維持する事ができなくなってしまいます。



次に、事業に必要な資産は、どれかを見極めて、それが確実に、後継者に承継されるようにしなければなりません。

そのためには、『資産を整理して、遺言書を書くこと』が基本です。

資産を整理する際には、会社の事業に必要な資産だけをピックアップすればいいわけではありません。

例えば、会社の株式、工場の土地と建物。営業用の車や機械。運転資金が、事業のために必要な資産だったとしましょう。

それらの物を後継者に承継させる旨の遺言書を書くことは、当然ですが、それだけでは十分とは言えません。

第一に、相続税のことを考慮しなければなりません。事業に必要な資産は、多額になることが多く、相続税がかかることもあります。

相続税がかかる場合は、相続税を払うための資金も用意しなければ、いざ、後継者が承継したときに、運転資金から、相続税を捻出しなければならなかったりして、会社のお金や資産が無くなってしまうという事態になりかねません。

第二に、他の相続人の遺留分を配慮しなければならないということです。

例えば、長男を後継者に指名して、事業に必要な資産の大半を相続させた場合、他の子供たちへ相続させる遺産が何もないという事態になってしまうことも珍しくありません。

どのような事情があるにしても、相続人は、遺留分を主張することができます。

もしも、相続人が遺留分を主張すると、会社の存続が危うくなるというような事情があったとしても、遺留分減殺請求権の行使が妨げられることはありません。

他の相続人が、自分の権利を主張した結果、会社のお金や資産が無くなってしまうという事態になりかねないのです。

そのような事態を避けるためには、他の相続人に対しても、遺留分相当額の遺産を承継させるのが最も確実ですが、もしも、それだけの資産がない場合は、他の方法を考えなければなりません。

例えば、他の相続人には、生前に特別な贈与や配慮をしておくというようなことです。

建設業の方であれば、他の子供たちの家を、実費で建ててやるという様な形で納得させることもできるでしょう。

あるいは、特別に多額の学費を出してやって、いい職業に就けるように配慮するという方法も考えられます。



いずれにしても、中小企業の事業承継は、いざという時になってから、慌ててもうまくはいきません。

若い時から対策しても、早すぎることはありません。

先祖代々続いてきた事業を守るためには、先代から事業を引き継いだ瞬間から、次の世代にどうバトンタッチするのかを考える必要があります。



※建設業法
(許可の基準)
第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二  その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三  法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四  請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。



●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-25 平成12年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、道路法による道路は、すべて建築基準法による道路に該当する。
2、建築物の敷地は、必ず幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならない。
3、地方公共団体は道路の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について、建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
4、地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。



美里「これも条文を読んでいるかどうかだけの問題だよ」
建太郎「ちょっと待て。確かに簡単なのかもしれないけど、うろ覚えだよ。ええっと……」
美里「この程度の問題。合格者ならば、瞬時に答えを出せるよ」

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