初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

00022 宅建士試験過去問 権利関係 復代理人

このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。

テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。
Bが、Bの友人であるCを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得た時は、Bは、その選任に関し、過失があったとしても、Aに対し、責任を負わない。


胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず条文を確認するわよ」

任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

(復代理人の権限等)
第百七条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

胡桃「任意代理と法定代理とでは、復代理人の選任について、違いがあったわね」

建太郎「任意代理の場合は、『本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ』、復代理人を選任できないんだよな。それに対して、法定代理の場合は、『自己の責任で復代理人を選任することができる』とされている」

胡桃「そうね。設問の場合はどちらかしら?」

建太郎「任意代理だね。妻の父とあるから親戚だけど、委任によって代理人になっている以上、任意代理ということになる」

胡桃「復代理人を選任した代理人の責任はどうなるのかしら?」

建太郎「第百五条1項の条文通りだね。『代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。』知らぬふりではいられないわけだ」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?★

・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



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★配信元★

宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/



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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
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00021 宅建士試験過去問 権利関係 復代理人

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★今日の過去問★

Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。
Bは、やむを得ない事由がある時は、Aの許諾を得なくても、復代理人を選任することができる。


胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず条文を確認するわよ」

任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

(復代理人の権限等)
第百七条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

胡桃「任意代理と法定代理とでは、復代理人の選任について、違いがあったわね」

建太郎「任意代理の場合は、『本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ』、復代理人を選任できないんだよな。それに対して、法定代理の場合は、『自己の責任で復代理人を選任することができる』とされている」

胡桃「そうね。設問の場合はどちらかしら?」

建太郎「任意代理だね。妻の父とあるから親戚だけど、委任によって代理人になっている以上、任意代理ということになる」

胡桃「復代理人の選任はどうかしら?」

建太郎「第百四条の条文通りだね。原則として本人の許諾が必要だけど、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても、復代理人を選任できる」



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・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

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小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

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お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



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プロジェクトリーダー
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ライトノベルで学ぶ宅建士試験 肢別過去問

肢別だから、隙間時間に読める。
会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
オリジナル問題も配信。
宅建士講座講師、実務家、プロ小説家が共同執筆。
ブコメライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なメルマガが登場!



肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告その他業務上の規制 1-31 平成8年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aがその業務に関して公告を行った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Aが宅地の売買の媒介をするにあたり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合は、当該売買が不成立に終わった時でも、Aはその広告料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。
2、Aがマンションの分譲をするにあたり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行った時でも、Aは、宅地建物取引業に違反する。
3、その広告により、販売する建物の形質について、実際のものよりも著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常、誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。
4、Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このため、Aは、監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。



愛「これも簡単すぎるぞ。即答しろ」
建太郎「おう」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告に関する規制 1-30 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、Aは、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は、明示する必要はない。
2、Aは、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。
3、Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく善良であると人に誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは、監督処分及び罰則の対象となる。
4、Aは、建物の賃貸の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは、報酬とは別に依頼者に対し、その広告料金を請求することはできない。



愛「これも簡単すぎるぞ。答えはどれだ?」
建太郎「ああ。簡単だな」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告に関する規制 1-29 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら、契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。
2、Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。
3、Aは、土地付き建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約ができません」と表示すれば、広告をすることができる。
4、Aは、その業務に関する広告について、著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役または罰金に処せられることがある。



愛「次に、広告に関する規制だ。簡単すぎる問題だな。即答しろ!」
建太郎「お、おう……」

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文才のない彼女を200万部のミリオンセラー作家にする方法

文才のない彼女を200万部のミリオンセラー作家にする方法

PRノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ


文才のない彼女を200万部のミリオンセラー作家にする方法


毎度一次選考落ちだった彼女が、突如、大人気の売れっ子作家になれた秘訣とは?

天才美少女作家彩乃飛鳥の登場に出版界は色めきだつ。だが、すべては、冴えない男子高校生作家、森山浩史の華麗な演出にすぎなかった……!
浩史は十六歳で作家デビュー。しかし、第一作が泣かず飛ばずで、十八歳になった今では、担当編集者からも完全に無視されている。そんな彼が、起死回生を託したのが、ラズベリー文庫新人賞――美少女作家しか輩出していない文学賞で、男の受賞歴はない。過去には、最年少美少女A川賞作家を輩出した由緒正しい文学賞なのだ。
性別を偽り、彩乃飛鳥の名前で応募した作品が見事に最終選考に残る。編集長から連絡を受けた浩史は、替え玉として同じ高校に通う女子――アイドル並みのルックスの美少女を用意する。浩史の作戦がほぼ成功しかけた時に、思わぬ事件が次々に起きる。
芸能人ばかりを使う売上至上主義の出版界を見返してやろう!と始めた冴えない男子高校生作家の戦いの行方は如何に?


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 保証協会 1-28 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

1、Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
2、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず、保証協会に対して、還付請求をしなければならない。
3、Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため、申し出るべき旨を公告する必要はない。
4、Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から二週間以内に、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。



愛「これも簡単だ。即答しろ!」
建太郎「お、おう……」

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