初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告その他業務上の規制 1-31 平成8年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aがその業務に関して公告を行った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Aが宅地の売買の媒介をするにあたり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合は、当該売買が不成立に終わった時でも、Aはその広告料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。
2、Aがマンションの分譲をするにあたり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行った時でも、Aは、宅地建物取引業に違反する。
3、その広告により、販売する建物の形質について、実際のものよりも著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常、誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。
4、Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このため、Aは、監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。



愛「これも簡単すぎるぞ。即答しろ」
建太郎「おう」


建太郎「4だな」
愛「まず、1から見ていくぞ」
建太郎「依頼者の依頼によつて行う広告については、報酬とは別途請求できるんだよな。売買が不成立だったとしても請求できる」

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)最終改正平成二十六年二月二十八日国土交通省告示第百七十二号
第七 第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止 (抜粋)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

愛「2はどうだ?」
建太郎「建築確認を受けるまでは、広告ができないよな」

(広告の開始時期の制限)
第三十三条  宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

愛「3はどうだ?」
建太郎「誤認させる広告であれば、実害の有無に関係なく誇大広告になるよな」

(誇大広告等の禁止)
第三十二条  宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

愛「4はどうだ?」
建太郎「おとり広告だな。監督処分はもちろん、罰則も受ける」

(指示及び業務の停止)抜粋
第六十五条
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二  第三十二条

(免許の取消し) 抜粋
第六十六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
九  前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

第八十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二  第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

愛「じゃあ、広告の開始時期の制限に違反した場合はどうだ?」
建太郎「監督処分は指示処分にとどまるし、罰則もないよな」

(指示及び業務の停止)抜粋
第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二  業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三  業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四  宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

愛「違いを押さえておけよ。次に行くぞ」









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