初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 業務上の規制 1-74 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A社に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは、指示処分を受けることがある。
2、A社は、業務上知りえた秘密について、正当な理由がある場合でなければ、他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業員についても、専任の取引士であるか否かにかかわらず、同様に秘密を守る義務を負う。
3、A社が自ら3000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として、900万円を受領することができる。
4、A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、一定の事項を記載しなければならないこととされている。



愛「これも条文を覚えているかどうかだけの問題だ」
建太郎「おう」

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睡眠時間は無駄な時間ではない / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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睡眠時間を削って徹夜して勉強する方もいると思います。
しかし、徹夜して勉強しても成果はあまり上がりません。
むしろ、眠気ばかり抱え込んで日常生活に支障をきたしてしまうものです。

資格試験の勉強をしている間も、睡眠時間はたっぷり確保するようにしたいものです。

最近の研究では、睡眠している間に記憶が脳に定着するということがわかっています。知識を大脳に刻み込むためには六時間以上の睡眠時間が必要であるといわれています。

睡眠時間というのは無駄な時間ではありません。勉強の効率を上げるために必要不可欠な時間なのです。

睡眠時間をうまく活用することで暗記物をモノにすることができます。

暗記すべきことは寝る前に覚えるのです。そして寝て、朝起きたら真っ先に、昨晩、覚えたことを再チェックする。

そうすると、記憶がより強固になりますし、楽して暗記物をマスターすることができるものです。

ぜひ、睡眠時間をうまく活用して勉強してみてくださぃ。




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ! / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2 宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したいあなたへ! (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。


民法2に掲載されている問題

民法第百一条(代理行為の瑕疵)から第百五十一条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)まで。

この範囲の民法の規定と判例の知識を問う問題を中心に掲載しています。


宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は?

たった一つだけです。

判例六法を丸暗記すること』です。

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。

もちろん、テキストや過去問をやらず、判例六法だけを読めばよいというわけではありません。
初めて、法律の勉強を始める方が、判例六法だけを読んでも、意味を理解することは難しいと思います。
まずは、それぞれの資格試験向けのテキストで勉強してください。
例えば、宅建士試験を受ける方は、宅建士試験向けのテキストと過去問を一通りマスターしてください。
その後で、更に、実力を高めて、合格を確実なものにしたいとか、より難易度の高い司法書士試験や司法試験に挑戦したいと考えている方は、ぜひ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズに挑戦してみてください。

一通りやり終えた時には、過去問に挑戦しても、見違えるほど正答率が高まっているはずです。


★過去問は暗記するほどやった。後は模擬試験までやることがない……。

そんな方にこそ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズがおすすめです。
どれほど大量の過去問をやろうとも、取りこぼしが生じてしまいます。
宅建行政書士司法書士。いずれも、過去問からの出題が多く、過去問だけで7割は取れますが、合格安全圏とはいいがたいものです。
そこで、過去問+αの勉強が大切と言われていますが、その『+α』に相当する部分を提供するのが、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズです。
既に勉強済みの論点や判例を確認するとともに、過去問には掲載されていない論点や判例を確認することで、より合格を確実なものにすることができます。

どんな試験であれ、判例六法の内容を超える問題が出題されることは、決してありません。
判例六法さえマスターすれば、司法試験合格への土台ができ上がりますし、宅建士、行政書士司法書士試験ならば、独学で一発合格を狙うこともできます。


★債権法改正に対応済み

債権法改正によって影響を受ける条文は、今後、数年間に行われる試験で、狙われる可能性が高いです。
判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、債権法改正にも対応しています。


判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、【問題集編】と【解説編】に分けて、配布しています。


【問題集編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】

【解説編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】


判例六法を丸暗記すれば、どんな試験でも受かるけど……

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記してしまえばいいわけです。
司法書士レベルまでならば、判例六法の丸暗記で十分合格できます。(※なお、司法書士の場合は、登記六法に掲載されている登記先例を丸暗記することも必須です。)
しかし、あの細かい文字を読んでいるだけでは、眠くなるだけで、なかなか頭に入りません。民法なんかだと、第一条に掲載されている数十件もの判例を目にしただけで、ドロップアウトしてしまう人も少なくないと思います。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。
一般的な判例六法に掲載されている判例で試験対策上、重要なものはすべて、網羅しています。
内容によっては、試験対策のレベルを超えるものも含んでいますが、実務では必須の知識ですから、今のうちに勉強しておきましょう。

判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズをすべてやり終えれば、司法試験合格のための土台が出来上がりますし、司法書士試験レベルまでなら、楽々合格できますし、独学で一発合格することも可能です。


判例六法 丸暗記100問ドリルのレベルについて

司法試験の短答式で8割以上得点できるだけのレベルの問題集になっています。
そのため、法律の勉強を初めてするという方が、いきなり挑戦しても、理解することは難しいです。
まずは、基本を押さえてください。法学部で利用している基本書レベルの内容を理解し、民法の逐条解説集を独力で読みこなせるようになってから、挑戦してください。
民法の逐条解説集としては、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズがおススメです。


★注意

当然ですが、『判例だけ』を覚えても、宅建士試験にすら合格できません。
宅建士試験や行政書士試験では、判例ももちろん重要ですが、それ以上に、『条文そのもの』も重要になります。
条文の知識を問うだけの問題もたくさん出題されていますから、判例だけ覚えて、条文は知らないというのでは、合格できないのは当然です。条文をマスターしてから、この問題集に取り掛かってください。
そして、『学説』も重要です。特に、司法書士試験や司法試験では、学説が対立している部分について、この立場に立つとどういう結論になるか考えさせる問題も出題されています。
そうした問題に対処するためには、法学者の書いた基本書を読み込んで、考え方を養っておく必要がありますし、民法の逐条解説集で、主要論点を暗記しておく必要があります。

判例六法 丸暗記100問ドリルは、あくまでも、判例を暗記するためのものですから、『条文そのもの』や『学説』の暗記については、別のテキスト等で補ってください。

おすすめは、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズです。しつこくてすいません(笑)


★著者の一言

私も、判例六法と登記六法を丸暗記することで、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験に独学で一発合格しました。あなたも、判例六法 丸暗記100問ドリルを活用して、独学で一発合格を狙ってください。(大滝七夕)



●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!





判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 業務上の規制 1-73 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の行為のうち、宅地建物取引業者がしてはならないこととして、宅地建物取引業法で禁止されているものはいくつあるか。

1、正当な理由なしに業務上取り扱ったことについて知りえた秘密を他に漏らすこと。
2、自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること。
3、宅地又は建物の賃貸の媒介にあたって、その媒介に係る取引の当事者双方と媒介契約を締結すること。
4、宅地又は建物の売買、交換、賃貸の代理又は媒介に関して、国土交通省大臣の定める額を超えて報酬を受け取ること。



建太郎「むっ。個数問題か」
愛「こんなレベルの問題が個数問題になったところで難しくないぞ。即答しろ」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 従業者名簿 1-72 平成9年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法の従業員名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1、従業者名簿に従業者の氏名、住所、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。
2、従業者名簿を最終の記載をした日から、五年間保存し、その後直ちに廃棄した。
3、従業者名簿をそれぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
4、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由にこの申し出を断った。



建太郎「むむっ……。簡単そうに見えて厄介だな」
愛「おら!こんな問題で間違えるなよ!」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 事務所 1-71 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業法に規定する事務所に関する次の記述のうち、法の規定によれば誤っているものはどれか。

1、事務所とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店は、事務所に含まれない。
2、新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3、宅地建物取引業者は、その事務所だけでなく、国土交通省令で定める場所ごとに、一定の専任の取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、二週間以内に必要な措置を講じなければならない。
4、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所において、契約の申し込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることができない。



愛「これもクイズだ。即答しろ」
建太郎「おう」

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 案内所の届出 1-70 平成5年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて売買契約の申し込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、Bは、案内所の設置について、国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aもその分譲について、届け出る必要がある。
2、Bは、その案内所の従業員数に対して、五人に一人以上の割合で、専任の取引士を置かなければならない。
3、Bは、その案内所に置く専任の取引士について、Bの事務所の取引士を派遣しなければならない。
4、Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。




愛「これもクイズだ。即答しろ」
建太郎「おう」

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