初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 1-35 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、土地区画整理事業の施行区域内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣または都道府県知事の許可を必要とする規制が為されるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。
2、土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも、移転又は除却できる。
3、仮換地指定の結果、使用し、または収益する者のなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する所有権は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
4、組合施行の土地区画整理事業において、施行区域内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員になるので、当該宅地について、事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。



美里「今日の問題は、土地区画整理法だよ。どういう法律かわかるよね?」
建太郎「曲がりくねって使いづらい道路を直線にする場合の法律だよな」
美里「そうだよ。というわけで1から見ていくよ」

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株式を後継者以外の者に相続させるなら議決権制限株式を発行しよう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小規模の株式会社の事業承継で大切なことは、後継者に株式の大半が承継されるようにすること。

もちろん、株式だけでなく、会社の事業のために必要な資産や不動産、車や機械なども後継者が引き継げるようにしなければなりません。

でも、そうしてしまうと、後継者以外の相続人に十分な遺産が渡らず、遺留分減殺請求権を行使される可能性があるというケースも少なくないと思います。

あなたが亡くなり、相続人として、妻、長男、長女、次男が残されたとしましょう。

長男が会社の後継者になり、あなたの遺産の大半を相続。その一方で、妻、長女、次男には、ほとんど、遺産が渡らなかったとします。

四人の親子兄弟の関係がよくて、「お父さんの会社をつぶすようなことはしてはいけない。お兄さんが後継者になるのが当然だ」という意識を持っている方たちであれば、長男が遺産の大半を相続したとしても、紛糾することはないかもしれません。

しかし、親子兄弟の仲が悪いようだと「お父さんの会社なんてどうでもいい」とばかりに、自分の取り分を執拗に要求するという事態になりかねません。

会社の株式をすべて、後継者である長男に相続させると、妻、長女、次男遺留分を侵害してしまう場合は、株式の一部を彼らに承継させるのも一つの手です。

しかし、株式を他の相続人に分散させてしまうと、株主総会における議決権が分散されてしまい、後継者が思いのままに、会社を経営できなくなってしまうという懸念もあります。

長男が株主総会で何かを決めようとしても、他の兄弟が反対して、思うままに、会社を動かせなくなってしまうわけです。

そこで、他の相続人たちに相続させる株式について、議決権を制限するという条件をつける方法もあります。

『議決権制限株式』というものです。

株式としての価値は、通常の株式同様にあり、利益の配当を受けることもできるわけですが、株主総会における議決権だけは行使できないというものです。

そんなことが可能なのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、会社法には次の規定があります。



(株主の権利)
第百五条  株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一  剰余金の配当を受ける権利
二  残余財産の分配を受ける権利
三  株主総会における議決権
2  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。



2項に、第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。とあります。一方で、第三号の株主総会における議決権には、言及していません。つまり、議決権を全く与えないことも可能だということです。

後継者には、普通の株式を相続させ、他の相続人には、議決権制限株式を相続させる。

そうすることで、後継者は、他の相続人の意向に左右されることなく、自由に会社の経営を行うことができるようになるわけです。

そのためには、予め、議決権制限株式を発行しておかなければなりません。

後継者が引き継いだ後で、議決権制限株式を発行して、他の相続人に配るのでは遅いのです。

あなたが、議決権制限株式を発行しておき、遺言書に、

『長男には、普通株式を何株相続させる。妻、長女、次男には、議決権制限株式を何株相続させる。』

と書き残しておかなければなりません。

しかし、議決権制限株式と分かると、妻、長女、次男が、「不公平だ!普通株式をくれ!」と要求してくることも考えられます。

もちろん、遺言書があり、遺言執行人がいて、厳正に相続手続きが行われれば、文句を言いたくても言えないということになりますが、親子兄弟の仲は、却って、こじれてしまうこともありうるでしょう。

やはり、普通株式を相続させて、納得してもらうしかないということもあると思います。

そんな時は、後で、後継者が他の相続人の株式を取り上げることができるようにしておくのも一つの手です。

つまり、他の相続人がうるさく口出しして、後継者の経営が妨げられるような事態となったら、彼らの持つ株式を取り上げて、一切、会社に関わらないようにさせるということです。

つまり、定款に『売渡請求条項』を設けておくという方法です。会社法には次のような規定が設けられています。



(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条  株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。



この条項を設けておけば、後継者が、相続人たちから、株式を回収することができるわけですが、もちろん、タダで取り上げることができるという意味ではありません。

『会社が相続人の有する株式を買い上げる』制度ですから、株式相当額の資金を用意しなければなりません。

会社の資金に余裕がある場合のみ使える条項ということになります。

会社を特定の後継者に引き継がせる際に、他の相続人に口出しさせたくない。だけど、他の相続人のための遺留分まで確保できない。
その場合は、議決権制限株式を発行しておく方法が確実です。

その上で、遺言書を作成するわけですが、遺言書は、相続人によっては記されてしまう危険性の高い自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を利用するべきです。

さらに、相続人以外の第三者。例えば、行政書士司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておく。

そうすることで、他の相続人に文句を言う機会を与えないのが、確実と言えます。


※参考 会社法
(異なる種類の株式)
第百八条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一  剰余金の配当
二  残余財産の分配
三  株主総会において議決権を行使することができる事項
四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八  株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
2  株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一  剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二  残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三  株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八  株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3  前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。


(株主の平等)
第百九条  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3  前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。


(議決権制限株式の発行数)
第百十五条  種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。


(種類株主総会の権限)
第三百二十一条  種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
第三百二十二条  種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
一  次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。)
イ 株式の種類の追加
ロ 株式の内容の変更
ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
一の二  第百七十九条の三第一項の承認
二  株式の併合又は株式の分割
三  第百八十五条に規定する株式無償割当て
四  当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
五  当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
六  第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当
七  合併
八  吸収分割
九  吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
十  新設分割
十一  株式交換
十二  株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
十三  株式移転
2  種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
3  第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。
4  ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。


第五款 相続人等に対する売渡しの請求

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条  株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
(売渡しの請求の決定)
第百七十五条  株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二  前号の株式を有する者の氏名又は名称
2  前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
(売渡しの請求)
第百七十六条  株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。
2  前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3  株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。
(売買価格の決定)
第百七十七条  前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
2  株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3  裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4  第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
5  第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。



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行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-34 平成11年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、指定確認検査機関については考慮しないものとする。

1、木造三階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
2、鉄筋コンクリート造り平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物を建築しようとするときは、建築主事の確認を受ける必要がある。
3、自己の用に供している建築物の用途を変更して、共同住宅(その床面積の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
4、文化財保護法の規定によって、重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要はない。



美里「これは、簡単すぎる問題だね。常識でもわかるよ」
建太郎「ああ。俺も答えが分かった」
美里「ただ、合格者は、条文の知識と照らし合わせて正誤を判断しているんだからね」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-33 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものとがあるが、前面道路の幅員が十二メートル未満である場合は、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
2、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合は、それぞれの前面道路の幅員に乗じて容積率を算定し、そのうち、最も低い数値とする。
3、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合において、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上および衛生上、支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして、容積率を算定する。
4、用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において、定められた数値以下でなければならない。



美里「これも基本的な問題だね」
建太郎「むむっ……。ますます細かい問題になったじゃないか!」
美里「どれも、基本的な条文をそのまま出題しているだけだよ」

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-32 平成6年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、三階建ての住宅(高さ10メートル)は、特定行政庁の許可を得なければ建てることができない。
2、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200平方メートルを超えない範囲で定めなければならない。
3、隣地斜線制限は、適用される。
4、都市計画において、外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2メートルを超えない範囲で定めなければならない。



美里「これも簡単すぎる問題だね」
建太郎「むむっ。そうなのか?」
美里「どうせ、うろ覚えでわからないんでしょ?だったら、もう一度条文を読み直してよね」

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中小企業の株式の相続では三分の二がキーワード / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小規模の株式会社の事業承継で大切なことは、後継者に株式の大半が承継されるようにすることです。

中小企業では、社長自身が会社のオーナーで株式の大半を有しているのが一般的だと思います。

その場合、社長が亡くなり、相続が開始すると、社長の相続人が法定相続分に従って、株式を承継することになります。

例えば、妻、長男、長女、次男が相続人だったとすると、妻が六分の三、長男、長女、次男が六分の一という具合に、株式を相続することになります。

この場合に問題となるのが、株主総会における議決権が分散されてしまうということです。



会社法には、株主総会の決議における議決権についての定めがあります。

一般的な事項に関しては、『株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。』とされています。

重要な事項に関しては、『議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。』とされていますし、『議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。』と定められている事項もあります。

もしも、社長自身が有していたのが、総株主の議決権の三分の二に相当する株式だったとしましょう。

妻、長男、長女、次男法定相続分に従って、相続した場合、株主総会において、重要な事項を決議するためには、妻、長男、長女、次男の四名が全員一致しなければならないことになります。

もちろん、親子兄弟が仲良くやっているならば、当面は問題ないかもしれませんが、少しでも関係が崩れると、たちまち、株主総会で物事を決められない事態になってしまい、会社の経営に支障をきたすことになってしまいます。



そこで、重要なのが、会社の後継者と決めた者に、オーナー兼社長である被相続人が有していた株式を集中的に相続させるということです。

例えば、長男を後継者と決めたら、会社の株式をすべて、長男に集中させるようにしなければなりません。そうすることで、長男は、自分の思い通りに会社を動かしていくことができるわけです。

もちろん、逆も考えられます。

長男一人に会社を任せるのは危なっかしいというのであれば、あえて法定相続分で相続させることで、他の兄弟たちに、長男の監視役を担ってもらうということも考えられます。

ですが、身内に会社の経営を監視させるのは好ましいことではありません。監視という名目の下、会社の経営権をめぐる兄弟同士の諍いに発展してしまうからです。



株式を後継者に集中的に相続させるためにも、遺言書を書き残す必要があります。

この場合に注意しなければならないのが、何度も取り上げている遺留分です。各相続人の遺留分に配慮しながら、総株主の議決権の三分の二に相当する株式が、後継者に集中するように調整しなければならないのです。



会社法
株主総会の決議)
第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会――株式会社又は指定買取人による買取り
二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)――株式の取得に関する事項の決定
三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会――全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、売渡しの請求の決定
四  第百八十条第二項の株主総会――株式の併合
五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会――募集株式の発行(募集事項の決定、募集事項の決定の委任、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、募集株式の割当て、募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会――新株予約権の発行(募集事項の決定、募集事項の決定の委任、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合、募集新株予約権の割当て、募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)――株主総会の決議による役員及び会計監査人の解任
八  第四百二十五条第一項の株主総会――役員等の損害賠償責任の一部免除
九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)――資本金の額の減少
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)――剰余金の配当に関する事項の決定
十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会――第六章 定款の変更(第四百六十六条)、第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)、第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会――組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)――吸収合併契約等の承認等
三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)――新設合併契約等の承認
4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項――株主総会の招集の決定――以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任――株主総会に提出された資料等の調査――又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めること――定時株主総会における会計監査人の意見の陳述――については、この限りでない。

※第百九条
(株主の平等)
第百九条  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3  前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
(株主の権利)
第百五条  株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一  剰余金の配当を受ける権利
二  残余財産の分配を受ける権利
三  株主総会における議決権
2  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。



●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 1-31 平成7年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

日影による中高層の建築部差の高さの制限(以下この問いにおいて「日影規制」という)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

1、日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等に勘案して、都市計画で定められる。
2、第一種中高層住宅専用地域又は第二種中高層住宅専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。
3、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を同一の建築物とみなして、日影規制が適用される。
4、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても、日影規制の緩和に関する措置はない。



美里「これも条文をよく読んでいれば、どれが間違いか瞬時にわかる問題だよね」
建太郎「むむっ……。うろ覚えだ!」
美里「今はいいけど、本試験で後悔しても遅いよ。条文をよく読むことが大切だってわかるでしょ」

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