宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記法 2-58 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に所有権の保存登記を申請しなければならない。
2、登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
3、建物が滅失した時は、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
4、区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者もすることができる。
胡桃「これは、クイズみたいに簡単な問題よね」
建太郎「へえ。このレベルの問題が最近出題されているなんて驚きだな」
胡桃「そうでしょ。不動産登記法は、こういう簡単な問題が出題されるから確実に得点したいわね」
胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「これは基本だね。表題登記は一月以内に申請しなければならないとされているけど、所有権の保存登記は、申請期限が定められていない」
胡桃「条文を確認しておくわよ」
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「賃借権も登記することができるんだよな。ただ、賃貸人には登記義務がないけど」
胡桃「そうね。これも条文を確認しておくわよ」
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 採石権(採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだね」
(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
胡桃「解説するまでもないわね。4はどうかしら?」
建太郎「これも基本だね。所有権の保存の登記は、表題部所有者がするのが原則。だけど、区分建物は、表題部所有者から所有権を取得した者もすることができるとされている」
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」
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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2