初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記法 2-60 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、所有権の登記名義人が、表示の登記に関する登記の申請人になることができる場合において、当該登記名義人について、相続その他の一般承継があった時は、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
2、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
3、敷地権付き区分建物の表題部所有者から、所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
4、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、当該第三者の承諾がある時に限り、申請することができる。



胡桃「これも不動産登記法の条文を読んでいるかどうかだけの問題だわ」
建太郎「そうだな。しかし、ちょっと細かくないか?」
胡桃「条文を一通り読んでいれば、そんなに難しくないわ。不動産登記法の条文くらい、全部目を通しておくべきよ」



胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいんじゃない。これを認めなければ、登記できないじゃん」
胡桃「条文を確認しておくわよ」

(一般承継人による申請)
第三十条  表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

建太郎「うん。条文通りだな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「民法では、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができるんだよな」

民法
(共有物の分割請求)
第二百五十六条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2  前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

建太郎「ただ、この契約について、登記権利者登記義務者が誰になるのかは、明確に区分できないから、共有者全員でするという扱いになっている」
胡桃「そうね。条文を確認しておくわよ」

(共有物分割禁止の定めの登記)
第六十五条  共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「敷地権付の区分建物についての所有権保存の登記は、敷地利用権の移転登記の効力を有するから、敷地権の登記名義人の承諾が必要なんだよな」
胡桃「条文を確認しておくわよ」

(所有権の保存の登記)
第七十四条  所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二  所有権を有することが確定判決によって確認された者
三  収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2  区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

建太郎「2項だな。条文そのままの出題になっているんだな」
胡桃「そうね。4はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?利害関係人がいるなら、承諾が必要でしょ。本登記が為されると彼らの登記が抹消されるわけだから」
胡桃「そうね。条文を確認しておくわよ」

(仮登記に基づく本登記)
第百九条  所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2  登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。

胡桃「というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「3なんだな」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編