初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 権利関係 契約の解除 1-24 平成17年

売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び、判例によれば、正しいものはどれか。

1、買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ、売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して、買主に移転することができない場合には、買主は、契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
2、売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約は遡って消滅するので、売主は買主に対して、損害賠償請求は、できない。
3、買主が、抵当権が存在していることを知りつつ、不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって、買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して、損害賠償請求はできない。
4、買主が売主に対して、手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

建太郎「むむっ。これは手ごわいな。契約解除について総合的に問う問題だな」
胡桃「そうね。でも結局、問われている内容は条文レベルだから、確実に得点すべきよ。まずは、1から見ていきましょう」

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宅建士試験過去問 権利関係 債務不履行 1-23 平成14年

AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について、帰責事由のないことを主張、立証すれば、免責される。
2、BがAの過失を立証して、過失相殺を主張した時、裁判所は、損害額の算定にその過失を斟酌することができる。
3、裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額を減額することができない。
4、Aは、賠償請求に際して、Bの履行遅滞があったことを主張、立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張、立証をする必要はない。


胡桃「これも簡単な問題だわね」
建太郎「ああ。一瞬、債務不履行の問題だからって身構えたら、答え自体は、常識でも分かるような選択肢だからな」
胡桃「とりあえず、何を問う問題かは分かるわね」
建太郎「損害賠償の予定について問う問題だよね」

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宅建士試験過去問 権利関係 委任 1-22 平成9年

Aは、その所有する土地について、第三者の立ち入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
2、Bが、無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aもいつでも本件管理委託契約を解除することができる。
3、Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責めに帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の半途で終了したときは、Bは既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。
4、Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理受託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。



胡桃「これは何の問題か分かるかしら?」
建太郎「委任の問題だよね。しかも条文レベル」
胡桃「委任かしら?」
建太郎「えっ?委任の問題だよね?」
胡桃「土地の管理の委託って委任かしら?」

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宅建士試験過去問 権利関係 委任 1-21 平成14年

Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。

1、不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
2、Bは、委任契約をする際、有償の合意をしないかぎり、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息はAに請求することができる。
3、Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して、賠償の請求をすることができない。
4、委任はいつでも解除できるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除して、Bに不利益を与えた時でも、BはAに対して、損害賠償請求をすることができない。



建太郎「拍子抜けするような簡単な問題だよな?」
胡桃「そうね。こんな問題を間違える人はいないはずよ。選択肢1を読んだ途端に気怠くなるわね。でも、油断は禁物よ。こういう簡単な問題でミスしたら、合格は遠のくわ。まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 請負 1-20 平成6年

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1、Aの報酬支払い義務とBの住宅引き渡し義務は同時履行の関係に立つ。
2、Aは、住宅の引き渡しを受けた場合において、その住宅に瑕疵があり、契約をした目的を達成することができない時は、引き渡しを受けた後、一年内であれば、その契約を解除することができる。
3、Bは、引き渡した住宅に瑕疵がある時は、原則として、引き渡し後、5年間瑕疵担保責任を負うが、この期間は、AB間の特約で10年まで伸ばすことができる。
4、Bは、瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが、その場合でも、Bが瑕疵の存在を知っていて、Aに告げなかった時は、免責されない。



胡桃「この問題も簡単だわね。条文レベルだわ」
建太郎「ああ。このレベルの問題ばっかりだったらいいんだけどなあ」
胡桃「簡単な問題ばかり出題されるということは、合格ラインが上がるということよ。40点取ったって、合格できるかどうか、怪しくなるわよ」
建太郎「それはそれで困る!」
胡桃「まず、1から見ていくわよ」

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宅建士試験過去問 権利関係 贈与 1-19 平成3年

AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記が為されたときは、Aは、その贈与を撤回することができない。
2、その贈与が書面によるものか否かを問わず、その土地に瑕疵があっても、Aは、そのことを知らなかったときは、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
3、その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。
4、その贈与が書面による死因贈与であった時は、Aは、後に遺言によりその贈与を取り消すことはできない。



胡桃「この問題は簡単だわね。条文そのままの出題だわ」
建太郎「ああ。分かるよ。贈与について問う基本的な問題だよな」
胡桃「まず、贈与契約がどういう性質の契約か分かるわね?」
建太郎「贈与は……」

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宅建士試験過去問 権利関係 買戻しの特約 1-18 平成3年

不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1、買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しを為し得ない旨の特約は、無効となる。
2、買戻しの期間は10年を超えることができない。
3、買戻しの期間は後日、これを伸長することができない。
4、買戻しの特約は、売買の登記後においても、登記することができ、登記をすれば、第三者に対しても効力を生じる。


胡桃「これは簡単だわね。条文そのまま出題よ」
建太郎「ああ。条文そのままというのは分かるけど、買戻しなんていう細かい論点は忘れちゃったよ」
胡桃「何度も言うけど、宅建の出題は、条文レベルなんだから、条文を理解したうえで、暗記することも大切なのよ。しっかり覚えなさい!」
建太郎「はい」

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