初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

戦前は遺言書は必要なかったが / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と言うと、日本には馴染みのないものという考えを持つ方もいると思います。

明治から戦前にかけては、遺言書を作成することはあまりありませんでした。

というのは、家督相続といい、長男などの特定の個人にあらゆる遺産を相続させることが当たり前だったために、遺産をめぐる争いが起きなかったからです。

戦後になると家督相続制度が廃止されて、配偶者や子に対して一定の割合で相続させる法定相続制度が民法で定められました。

もちろん、遺言書がなければ、法定の割合に従って相続手続きが行われることになるわけですが、民法では、割合を定めているだけで、具体的に、誰が何を相続しなさいと定めているわけではありません。

例えば、不動産と銀行預金が遺産だとすれば、それを配偶者と子供でどう分けるのか?

不動産は配偶者が相続して、子供が銀行預金を分け合うのか?

それとも、不動産も売却して、すべての財産を金銭化したうえで、法定の割合で分け合うのか?

そう言ったことは、民法には書かれていないので、当事者同士が話し合って決めなければならないわけです。

ここでうまく話がまとまらずに、こじれてしまうこともあるわけです。

また、法定相続分は、必ず守らなければならないというものではありません。

遺言書の有無にかかわらず、法定相続と違う割合で財産を分け合うこともできるわけです。

自由に相続ができるようになった分、相続をめぐる争いが起きやすくなったということです。

戦前は、遺言書は必要なかったかもしれませんが、これからの時代は、遺言書を書くべきなのです。



民法

法定相続分
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

(遺言による相続分の指定)
第九百二条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2  被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。



(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


●実録行政書士開業十年シリーズ
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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記 1-75 平成17年

不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記申請をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2、相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更生の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
4、所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「そうだな。胡桃の事務所で鍛えられている俺は不動産登記法の分野は勉強しなくても、ばっちりだぜ」
胡桃「油断禁物よ。表示の登記に関しては、建太郎だって、何も知らないじゃない」
建太郎「くっ……。でも表示の登記なんてめったに出ないし……」

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遺産の分割以外のことも遺言書に書き残すことかできる / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と言うと、遺産の分割、相続方法を指定するだけのものと考える方が多いと思います。

そのため、めぼしい財産がない方は、自分には、無関係だと考えてしまいがちです。

しかし、遺産分割、相続の方法の指定は、遺言書の役割のほんの一部にすぎません。

例えば、自分の葬儀の方法について希望があれば書き残すことができます。

最近では、死後に子供たちにお金を掛けさせたくないと考え、葬儀を簡略化することを希望する方が増えています。生前に、子供たちにその旨を伝えておく方もいるでしょう。

しかし、葬儀は、子供たちだけでやるものではありません。親戚や友人も関わるのです。

子供たちが故人の遺志に従い、簡素にすると言っても、親族が葬儀は盛大にやるものだと反対するかもしれません。

伯父や伯母のように年長の人が猛反対すれば、子供たちも従わざるを得なくなるということもあるかもしれません。

そんな時、葬儀は簡素にという趣旨の遺言書を作成しておけば、年長の方に押し切られるということも少なくなるものです。

また、残される家族の面倒を誰に見てもらいたいのか書き残すこともできます。

配偶者や子供はもちろん、ペットの面倒を誰に見てもらうのかというようなことも書くことができます。

遺産がなくても、遺言書が役に立つことがあるのです。

遺産の分割以外に遺言書に書けることの例

・遺言による認知……内縁の女性との間の子供を認知する。

・負担付遺贈……特定の子供に財産を余分に与える代わりに、妻の介護を託す等。

・遺言のよる廃除……道楽息子に財産を相続させないようにしたい等。

・相続人以外の者への財産の分配……相続人以外でお世話になった方へ財産を与える。慈善団体に寄付する等。



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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記 1-74 平成12年

所有権の保存登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、所有権の保存登記が為されていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権の保存登記を申請することができる。
2、土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数ある時は、共同相続人の一人は、自己の持分についてのみ、所有権保存登記を申請することができる。
3、土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存登記を申請することができる。
4、一棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該所有権保存登記を申請することができる。


胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわね」
建太郎「所有権保存登記に関する条文を読んでいるかどうかだけだよね」
胡桃「そうよ。まず、どの条文が問題になっているのかを確認しておくわよ」

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遺言書をいつ書くか / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と聞いて、あなたはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。
「死期を悟った時、病床で残される人たちに言い残すべき事を書き綴るのが遺言書だ」
というイメージを持っている方もいるかもしれません。
如何にもドラマなどで描かれそうなシーンですよね。

でも、死の間際になってから遺言書を書くというのはトラブルの原因になりやすいものです。

病床についてからは判断能力も鈍るものです。
痛い……苦しい……とベッドに横たわっている状況です。もしかしたら、言葉を話せなくなっているかもしれない。筆を握ることもできなくなっているかもしれない。あるいは、すでに意識が朦朧としているかもしれない。
そんな時、正常な判断をすることは難しいものです。

自分の財産の行き先を遺言書に書き残すことは、不動産の売買をするのと同じです。
高額な不動産を購入する時、適当に決める人はいないはずです。何日もあるいは何年もかけて、物件を検討し、資金計画を立てて、満を持して決断を下すはずです。
不動産を売るときも同じだと思います。有利な条件で売れるように比較検討するはずです。
そうしたことを病床で判断する人はいないはずです。健康で頭がすっきりしているときに、よく考えて実行に移すはずです。

遺言書も同じです。病床では、自分の財産の行き先をまともに判断することは難しいものです。

そのため、死の間際に書かれた遺言書と言うのは、有効なのかどうかが争われることになりやすいのです。
とりわけ、遺言書に書かれた遺産分割方法だと、不利益を被る人が、「この遺言は、正常な判断能力で書かれたものではない」と無効を主張することがよくあるのです。

もちろん、死の間際でも、意識がはっきりとしている人もいます。そんな方ならば、遺言書を残すこともできるでしょう。でも、不利益を被る人からすれば、意識がはっきりしているかどうかに関係なく「死の間際に書かれた」の一点だけで、無効を主張するための有力な証拠になってしまうのです。

そうならないようにするためにも、遺言書は、健康で頭がはっきりしている時に書いておくということが大切です。



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宅建士試験過去問 権利関係 不動産登記 1-73 平成16年

不動産の仮登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、仮登記は書面で申請するものとする。

1、仮登記の申請は、申請書に仮登記義務者の承諾書を添付して、仮登記権利者が単独で申請することができる。
2、仮登記の申請は、申請書に仮処分命令の正本を添付して、仮登記権利者が単独で申請することができる。
3、仮登記の抹消の申請は、申請書にその仮登記の登記済証を添付して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
4、仮登記の抹消の申請は、申請書にその仮登記名義人の承諾書を添付して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。



胡桃「これは、条文を知っているかどうかの問題だわ」
建太郎「簡単そうに見えるけど、混乱するよ」
胡桃「この程度の問題。あっさりと解けないと、合格は難しいわよ」

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遺産が六十万円しかなくても相続分を巡る争いは起きる / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書というと「土地や財産をたくさん持っている人が書くもの」というイメージを持っている方が多いと思います。
自分の財産といえば、持ち家と貯金。持ち家は長男夫婦が受け継ぐことになっているし、貯金は老後の生活で消費してほとんどないから、わざわざ、遺言書を残す必要はない。
そう考える方が意外に多いものです。

ただ、残された遺族も同じように考えるというと、必ずしもそうではありません。
誰しも、自分の取り分は多くもらいたいと考えるもの。

数十万程度しか、貯金が残っていないような場合でも、子供たちの間でもめることはよくあるのです。

母親が亡くなり、その遺産が六十万円。相続人は長女、長男、次男が三人だけ。
という場合、遺言書がなければ、法定相続分に従って、三人で二十万円ずつ分け合うことになります。

このような場合でも、もめごとは起きるのです。

例えば、亡くなった親の介護を一手に引き受けた長女にとってみれば、親の面倒を見ないのに、法定相続分はきっちりともらって行こうとする長男、次男は身勝手だと思うでしょう。

長女、次男にしてみれば、長男が父親の持ち家も車も相続しているのに、母親からも法定相続分をもらおうとするのは欲ばりだと考えるかもしれません。

また、次男だけは医学部に進んだために、飛び抜けて高い学費を支払ってもらったのに、法定相続分ももらおうとするのは、欲ばりだと考えるかもしれません。

海外に住んでいる次男にしてみれば、高い旅費を負担して駆けつけたのだから、その分、多めに遺産をもらいたいと考えているかもしれません。

このような思惑がぶつかり合えば、もめごとが起きることは想像に難くないと思います。わずか六十万円のために、兄弟間の仲を裂いてしまうというのは何ともやりきれないものです。

そんな時、もめごとを回避するのに有効なのが、遺言書です。

意識がはっきりしているうちに、合理的な理由付けをして遺産の分け方を指定しておくのです。

上記に挙げた事例であれば、

長男は、父親から持ち家と車を相続しているから、私の相続の時は相続分はなし。
次男には、医学部に進ませるために、学費を出したのだから、やはり、相続分はなし。
長女は、私の介護を一手に引き受けてくれたので、全財産を相続させる。

というような遺言書を書くのが望ましいかもしれません。
ただ、その場合、長男や次男にしてみれば、不満が残るでしょう。
もしかしたら、母親の遺言書は無効だと主張してくるかもしれません。
とりわけ、母親が病床に着いてから入院先で書いたような遺言書だと、「正常な判断能力で書いた物ではないので無効だ」と主張することがよくあります。
そうなっては、せっかく書いた遺言書までもが、もめごとの元となってしまい本末転倒です。

そのようなことにならないようにするために、「遺言書は元気なうちに書いておく」ということが大切です。



※参考条文

民法
法定相続分

第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。



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食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

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