初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 登録 2-8 平成23年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう

宅地建物取引業法に規定する取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。




1、宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申し込みを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には、専任の取引士を置く必要はない。

2、未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは、取引士の登録を受けることができない。

3、取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方からの請求があった場合にのみ、取引士証を提示すればよい。

4、宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。










愛「これもバカバカしいくらい簡単だぞ」

建太郎「おう」





建太郎「答えは4だな」

愛「まず、1はどうだ」

建太郎「一団の分譲建物の売買契約の申し込みを受ける案内所を設置した場合は、売買契約の締結は事務所で行うにしても、案内所にも一人以上の専任の取引士を置かなければならないんだよな。つまり、ただの案内所ではなく、『申し込みを受ける』ならば、必須ということだ」




(宅地建物取引士の設置)

第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。




宅地建物取引業法施行規則

(法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所)

第十五条の五の二 法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの

二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所




建太郎「宅地建物取引業法施行規則に、『又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。』と明記されている通りだ」

愛「そうだ。条文を読んでおけば、こんな問題に引っかからないからな」

建太郎「おう。そうだな」

愛「2はどうだ?」

建太郎「成年者と同一の行為能力を有する未成年者ならば、登録を受けられるよな」




(宅地建物取引士の登録)抜粋

第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者




愛「3はどうだ?」

建太郎「相手から請求がなくても取引士証を提示しなければならないよな」




(重要事項の説明等)抜粋

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。




4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。




愛「4はどうだ?」

建太郎「受験生なら常識だな」




(宅地建物取引士証の交付等)抜粋

第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。

2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。




愛「こんな問題を間違える奴は、受験生失格だからな。次行くぞ」










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