宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 媒介契約 2-18 平成24年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者ではないBから自己所有の土地付き建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1、A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付き建物の売買契約が成立した時は、A社は遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
2、A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
3、A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付き建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2に基づく書面を交付しなければならない。
4、A社がBと一般媒介契約を締結した場合、A社がBに対し、当該土地付き建物の価額又は評価額について、意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければならない。
愛「これもバカバカしいくらい簡単だぞ」
建太郎「おう」
建太郎「答えは2だな」
愛「まず、この問題はどの条文の問題かわかるな」
建太郎「次の条文だな」
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六 報酬に関する事項
七 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7 前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
10 第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
愛「じゃあ、1はどうだ」
建太郎「7項にある通りだな。通知すべき事項は……」
宅地建物取引業法施行規則
(指定流通機構への通知)
第十五条の十一 法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日
愛「そうだ。規則の方も併せて押さえておけよ。ちなみに登録の場合は何を登録するかわかっているだろうな」
建太郎「次の事項だな」
宅地建物取引業法施行規則
(指定流通機構への登録事項)
第十五条の九 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
愛「併せて押さえておけよ。次、2はどうだ」
建太郎「電子メールでもいいことになっているよな」
愛「3はどうだ」
建太郎「業者間取引でも、媒介契約書の交付義務があるよな」
愛「4はどうだ」
建太郎「2項にある通りだな」
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