宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 広告 2-17 平成26年 / 条文丸暗記100問ドリル 民法 覚えた条文を使いこなすためのトレーニングをしよう
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1、Aは、新築分譲マンションを建築工事完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約を締結することはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。
2、Aは、宅地の売買に関する広告をするにあたり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく、優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
3、Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けた場合は、改めて、取引態様の別を明示する必要はない。
4、Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告以外は取引態様の別を明示する必要はない。
愛「これもクイズみたいに簡単な問題だぞ。即答しろ」
建太郎「おう」
建太郎「2が答えだな」
愛「まず、1はどうだ」
建太郎「建築基準法第6条1項の確認を受ける前だと、広告をすることも契約を締結することもできないよな」
(広告の開始時期の制限)
第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
(契約締結等の時期の制限)
第三十六条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
愛「2はどうだ」
建太郎「その通りだろうな」
愛「広告に関する規制で、罰則があるのは、誇大広告だけだからな。押さえておけよ」
建太郎「広告開始時期や取引態様の明示に違反しても罰則はないんだよな」
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者
※(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
愛「3はどうだ」
建太郎「取引態様は、広告の時だけでなくて、注文を受けたときも明示しなければならないよな」
(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
愛「4はどうだ」
建太郎「そんな規定はないな。お客さんがどの広告を見るかわからないわけだから、その都度、取引態様の別を明示しなければならないことになっている」
愛「常識でもわかる問題だったな。次行くぞ」
建太郎「おう」
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